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関西援交事件判決:豊島衛被告に求刑通り、懲役4年
「関西援交シリーズ」と呼ばれる児童ポルノの製造・販売事件で、児童福祉法違反(児童にいん行させる行為)の罪に問われた大和高田市根成柿、無職、豊島衛被告(53)に対し、奈良家裁(奥田哲也裁判官)は15日、求刑通り懲役4年の実刑判決を言い渡した。奥田裁判官は「自らの性的欲求や金もうけのために行った卑劣な犯行で、被害児童の心身に与えた悪影響は大きい」などと述べた。 豊島被告は今月12日、同様の児童ポルノ事件で、奈良地裁から婦女暴行の罪で懲役3年の実刑判決を受けており、いずれも刑が確定すれば合わせて懲役7年となる。 判決などによると、豊島被告は共謀し、04年1月から今年3月まで、大阪市内のホテルなどで、当時13〜16歳の少女8人にわいせつな行為をさせるなどした。【矢島弓枝】
毎日新聞 2005年12月16日 15時34分 (最終更新時間 12月16日 16時33分)
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